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61件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2020-06-01 第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

ただ、ある候補者落選目的とする行為であったとしても、それが別の候補者当選を図る目的でなされたものと認められる場合については、当然、選挙運動としての規制がかかることになりますし、有料インターネット広告内容によっては、公職選挙法第二百三十五条に規定する虚偽事項公表罪適用というのも考えられているところでございます。

赤松俊彦

2020-05-20 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第12号

ただし、ある候補者落選目的とする行為であっても、それが別の候補者当選を図る目的でなされたものと認められる場合には、当然、選挙運動としての規制がかかることがございますし、また、インターネット広告内容によりましては、公選法第二百三十五条に規定する虚偽事項公表罪などに抵触することもあり得るというふうに考えてございます。

赤松俊彦

2019-04-23 第198回国会 参議院 法務委員会 第9号

不当な差別的言動選挙運動等として行われたからといって直ちにその言動違法性が否定されるものではないことを前提といたしまして、不当な差別的言動において、虚偽事項公表罪選挙自由妨害等刑事事件として取り上げるべきものがあれば法と証拠に基づいて適切に対処すること、不当な差別的言動に関しては、各都道府県を管轄する法務省人権擁護担当部門等とも必要な連携の下で対処すること等を各都道府県警察に対して求めているものであります

田中勝也

2019-04-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第5号

政府参考人田中勝也君) 先ほど申し上げました本年三月二十八日付けの事務連絡内容について御説明いたしますと、不当な差別的言動選挙運動等として行われたからといって直ちにその言動違法性が否定されるものではないことを前提といたしまして、不当な差別的言動において、虚偽事項公表罪選挙自由妨害等刑事事件として取り上げるべきものがあれば法と証拠に基づいて適切に対処すること、不当な差別的言動に関しては

田中勝也

2019-03-20 第198回国会 参議院 法務委員会 第4号

しかしながら、同法に定める虚偽事項公表罪等に触れる場合や刑法に定める名誉毀損罪等に触れる場合などについては、それぞれの法律による処罰の対象となるものでございます。  個別の言動がいわゆるヘイトスピーチ解消法規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に当たるかどうかにつきましては、同法の観点から、発言の内容や前後の文脈、言動がなされた状況等を踏まえ総合的に判断されるものと承知しております。

吉川浩民

2018-02-26 第196回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

公職選挙法においては、当選を得させない目的をもって、公職候補者等に関し、虚偽事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした場合については、虚偽事項公表罪という規定がございます。  それから、刑法の方でございますが、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合については、その事実の有無にかかわらず、名誉毀損罪規定がございます。

大泉淳一

2013-04-18 第183回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号

これも当たり前のことなんですけれども、確認をしておきたいわけでありますが、今でも、アナログの文書でも、例えば誹謗中傷をしたり成り済ましてビラを配ってまいたりするということは、現行法においても虚偽事項公表罪あるいは名誉毀損罪侮辱罪、特に候補者虚偽事項については適用がされると、ここがまず理解が、ちゃんと確認が必要です。

鈴木寛

2013-04-11 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

今の玉城議員の御質問が、インターネット上で、ウエブサイトとかでされる選挙運動についてということでお答えをさせていただきたいと思いますが、選挙運動としてされる選挙運動用文書図画については、現行法上でも、その内容について、誹謗中傷したりとか虚偽事項記載をしてはいけないというのはありますが、それ以外は特段の制限はございません。それは本改正以降でも同様でございます。  

橋本岳

2013-04-05 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

今回の改正案においては、メールアドレスの表示義務ですとかあるいは氏名の虚偽表示罪対象に、ネット等を利用する方法などを追加するなどといったことで、現行法虚偽事項公表罪名誉毀損罪適用なども考えているということで、こうした措置によって、誹謗中傷や成り済ましというのは、両案ともにリスクはあって、そして両案ともに相当程度防ぐことができるというふうに考えております。  以上です。     

井坂信彦

2013-04-04 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

そして、選挙期間中についても、虚偽事項を公表するような形については、これは別途、虚偽事項公表罪、二百三十五条二項ということで罰せられますから、これも二つの案において差はないと思います。ですから、この虚偽事項公表罪に当たらない形で、かつ選挙運動に当たらないようなものは今でも可能なわけですから、これはやれちゃうわけですよね。  

後藤祐一

2013-04-02 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

現行法上の中で、虚偽事項公表罪、これは公選法の中にある罪でございますが、そして、一般法刑法の中には名誉毀損罪電子計算機損壊等業務妨害罪、こういう刑事罰対象となっておるわけでございますので、これが一般適用されるということでございますので、これはインターネットの解禁の話とは別次元の問題として広く取り締まられるということでございます。

田嶋要

2013-04-02 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

短くということで、前段を省きまして、どちらが本当に取り締まりがしやすいかという御質問、これは実務上で大変難しい御質問だというふうに感じますが、一般的に、誹謗中傷や成り済ましに対しては、メールであろうがほかの手段であろうが、現行法で、虚偽事項公表罪とか名誉毀損罪という、先生がふだん使われておられる法律によっての刑事罰対象ということですので、これが、どの手段が、どちらが本当に取り締まりしやすいかということについては

井坂信彦

2009-04-03 第171回国会 衆議院 法務委員会 第4号

今部長に説明していただいた公職選挙法二百三十五条の趣旨からいいますと、一般論として、ある政党の党員で、かつ政党支部支部長を務めるような人物が、殊さらそれらの事実を隠して、当選を得る目的で、選挙活動のさまざまな場面で、自分は政党に所属しない、政党の支援を受けない、無所属、完全無党派であることをアピールしていたような場合には、この二百三十五条の虚偽事項公表罪に該当する可能性があるというふうに思えるんですが

富田茂之

2008-05-14 第169回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第4号

久元政府参考人 先ほどの条文についてまず御説明をさせていただいた上で、この虚偽事項公表罪につきましては、昭和三十八年十二月十八日に最高裁の判決が出ております。この判決によりますと、公表事項虚偽であることをもって犯罪構成要件としているので、その成立を認めるには、公表事項虚偽であること、それから、行為者においてその虚偽であることを認識していたことの証明を必要とする。

久元喜造

2006-04-27 第164回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号

今まさに、一九六六年の統一見解、私も見せていただきまして姿勢のほどは理解をしておりますけれども、これを見せていただきますと、虚偽事項記載あるいは不正記載がなければ、新聞、雑誌が選挙に関して報道及び論評を掲載する自由は全く妨げられない、全く自由なんだと。その結果が特定の政党なり個人を利するということが結果的にあったとしても、それはあくまでも報道の自由の範囲である、こういう御理解だろうと思います。  

桝屋敬悟

2004-08-04 第160回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

まず最初に、公職選挙法第二百三十五条、虚偽事項公表罪違反に関してお聞きしたいと思っております。  昨年の十一月の総選挙福岡県第二区から立候補し当選した古賀潤一郎君は、総選挙の前に、報道機関等調査紙や、また選挙公報学歴欄米ペパーダイン大学と記入しておりました。しかし、報道機関調査によれば、同大学に在籍はしていたが学位は取得しておらず、卒業にも単位が不足していたことが判明しました。  

木村勉

2004-08-04 第160回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

栗本政府参考人 ただいまのお尋ねの件につきましては、福岡県警察におきまして、本年二月、公職選挙法虚偽事項公表罪容疑告発を受理いたしました。  現在、関係機関とも連携をいたしまして捜査中でございますが、今後、所要の捜査を遂げた後、検察官に送付することになると承知をいたしております。

栗本英雄

2004-04-21 第159回国会 衆議院 法務委員会 第17号

高部政府参考人 公職選挙法第二百五十一条は、当選人一定選挙犯罪を犯し刑に処せられたときはその当選人当選は無効とする旨を規定しているところでございまして、虚偽事項公表罪につきましては、同条が規定する一定選挙犯罪に該当いたしますので、虚偽事項公表罪を犯して刑に処せられれば、その当選人当選は無効になる、かように解しております。

高部正男