2020-06-01 第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
ただ、ある候補者の落選を目的とする行為であったとしても、それが別の候補者の当選を図る目的でなされたものと認められる場合については、当然、選挙運動としての規制がかかることになりますし、有料インターネット広告の内容によっては、公職選挙法第二百三十五条に規定する虚偽事項公表罪の適用というのも考えられているところでございます。
ただ、ある候補者の落選を目的とする行為であったとしても、それが別の候補者の当選を図る目的でなされたものと認められる場合については、当然、選挙運動としての規制がかかることになりますし、有料インターネット広告の内容によっては、公職選挙法第二百三十五条に規定する虚偽事項公表罪の適用というのも考えられているところでございます。
ただし、ある候補者の落選を目的とする行為であっても、それが別の候補者の当選を図る目的でなされたものと認められる場合には、当然、選挙運動としての規制がかかることがございますし、また、インターネット広告の内容によりましては、公選法第二百三十五条に規定する虚偽事項公表罪などに抵触することもあり得るというふうに考えてございます。
不当な差別的言動が選挙運動等として行われたからといって直ちにその言動の違法性が否定されるものではないことを前提といたしまして、不当な差別的言動において、虚偽事項の公表罪や選挙の自由妨害等、刑事事件として取り上げるべきものがあれば法と証拠に基づいて適切に対処すること、不当な差別的言動に関しては、各都道府県を管轄する法務省人権擁護担当部門等とも必要な連携の下で対処すること等を各都道府県警察に対して求めているものであります
○政府参考人(田中勝也君) 先ほど申し上げました本年三月二十八日付けの事務連絡の内容について御説明いたしますと、不当な差別的言動が選挙運動等として行われたからといって直ちにその言動の違法性が否定されるものではないことを前提といたしまして、不当な差別的言動において、虚偽事項の公表罪や選挙の自由妨害等、刑事事件として取り上げるべきものがあれば法と証拠に基づいて適切に対処すること、不当な差別的言動に関しては
しかしながら、同法に定める虚偽事項の公表罪等に触れる場合や刑法に定める名誉毀損罪等に触れる場合などについては、それぞれの法律による処罰の対象となるものでございます。 個別の言動がいわゆるヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に当たるかどうかにつきましては、同法の観点から、発言の内容や前後の文脈、言動がなされた状況等を踏まえ総合的に判断されるものと承知しております。
ただ、具体的に、罰則が設けられているのはどういうことかということで、御案内のとおり、これは虚偽事項を公表した場合とか、あるいは営業に関する宣伝をした場合などに限られているところであります。
公職選挙法においては、当選を得させない目的をもって、公職の候補者等に関し、虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした場合については、虚偽事項公表罪という規定がございます。 それから、刑法の方でございますが、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合については、その事実の有無にかかわらず、名誉毀損罪の規定がございます。
これも当たり前のことなんですけれども、確認をしておきたいわけでありますが、今でも、アナログの文書でも、例えば誹謗中傷をしたり成り済ましてビラを配ってまいたりするということは、現行法においても虚偽事項公表罪あるいは名誉毀損罪、侮辱罪、特に候補者の虚偽事項については適用がされると、ここがまず理解が、ちゃんと確認が必要です。
今の玉城議員の御質問が、インターネット上で、ウエブサイトとかでされる選挙運動についてということでお答えをさせていただきたいと思いますが、選挙運動としてされる選挙運動用文書図画については、現行法上でも、その内容について、誹謗中傷したりとか虚偽事項の記載をしてはいけないというのはありますが、それ以外は特段の制限はございません。それは本改正以降でも同様でございます。
今回の改正案においては、メールアドレスの表示義務ですとかあるいは氏名の虚偽表示罪の対象に、ネット等を利用する方法などを追加するなどといったことで、現行法の虚偽事項公表罪や名誉毀損罪の適用なども考えているということで、こうした措置によって、誹謗中傷や成り済ましというのは、両案ともにリスクはあって、そして両案ともに相当程度防ぐことができるというふうに考えております。 以上です。
そして、選挙期間中についても、虚偽事項を公表するような形については、これは別途、虚偽事項公表罪、二百三十五条二項ということで罰せられますから、これも二つの案において差はないと思います。ですから、この虚偽事項公表罪に当たらない形で、かつ選挙運動に当たらないようなものは今でも可能なわけですから、これはやれちゃうわけですよね。
現行法上の中で、虚偽事項の公表罪、これは公選法の中にある罪でございますが、そして、一般法の刑法の中には名誉毀損罪や電子計算機損壊等業務妨害罪、こういう刑事罰の対象となっておるわけでございますので、これが一般に適用されるということでございますので、これはインターネットの解禁の話とは別次元の問題として広く取り締まられるということでございます。
短くということで、前段を省きまして、どちらが本当に取り締まりがしやすいかという御質問、これは実務上で大変難しい御質問だというふうに感じますが、一般的に、誹謗中傷や成り済ましに対しては、メールであろうがほかの手段であろうが、現行法で、虚偽事項公表罪とか名誉毀損罪という、先生がふだん使われておられる法律によっての刑事罰の対象ということですので、これが、どの手段が、どちらが本当に取り締まりしやすいかということについては
また、虚偽事項があれば、それは取消しも考えております。
今部長に説明していただいた公職選挙法二百三十五条の趣旨からいいますと、一般論として、ある政党の党員で、かつ政党支部の支部長を務めるような人物が、殊さらそれらの事実を隠して、当選を得る目的で、選挙活動のさまざまな場面で、自分は政党に所属しない、政党の支援を受けない、無所属、完全無党派であることをアピールしていたような場合には、この二百三十五条の虚偽事項公表罪に該当する可能性があるというふうに思えるんですが
○久元政府参考人 先ほどの条文についてまず御説明をさせていただいた上で、この虚偽事項公表罪につきましては、昭和三十八年十二月十八日に最高裁の判決が出ております。この判決によりますと、公表事項の虚偽であることをもって犯罪構成要件としているので、その成立を認めるには、公表事項が虚偽であること、それから、行為者においてその虚偽であることを認識していたことの証明を必要とする。
今まさに、一九六六年の統一見解、私も見せていただきまして姿勢のほどは理解をしておりますけれども、これを見せていただきますと、虚偽事項記載あるいは不正記載がなければ、新聞、雑誌が選挙に関して報道及び論評を掲載する自由は全く妨げられない、全く自由なんだと。その結果が特定の政党なり個人を利するということが結果的にあったとしても、それはあくまでも報道の自由の範囲である、こういう御理解だろうと思います。
まず最初に、公職選挙法第二百三十五条、虚偽事項の公表罪違反に関してお聞きしたいと思っております。 昨年の十一月の総選挙で福岡県第二区から立候補し当選した古賀潤一郎君は、総選挙の前に、報道機関等の調査紙や、また選挙公報の学歴欄に米ペパーダイン大学と記入しておりました。しかし、報道機関の調査によれば、同大学に在籍はしていたが学位は取得しておらず、卒業にも単位が不足していたことが判明しました。
○栗本政府参考人 ただいまのお尋ねの件につきましては、福岡県警察におきまして、本年二月、公職選挙法の虚偽事項の公表罪容疑の告発を受理いたしました。 現在、関係機関とも連携をいたしまして捜査中でございますが、今後、所要の捜査を遂げた後、検察官に送付することになると承知をいたしております。
○辻委員 そうすると、そういう虚偽事項の記載を行った者がだれかによってどのような問題が生ずるかということについて伺いますが、その行為者が選挙の総括主宰者、出納責任者であった場合には、これは候補者本人にはその有罪無罪等の帰趨はどのように影響するんでしょうか。
そこで、国政選挙で虚偽事項の記載であるという記載罪が成立する場合について伺いますが、これは告発状を受理する管轄はどこになるんでしょうか。
○高部政府参考人 公職選挙法第二百五十一条は、当選人が一定の選挙犯罪を犯し刑に処せられたときはその当選人の当選は無効とする旨を規定しているところでございまして、虚偽事項公表罪につきましては、同条が規定する一定の選挙犯罪に該当いたしますので、虚偽事項公表罪を犯して刑に処せられれば、その当選人の当選は無効になる、かように解しております。
次に、法務省にお聞きいたしますけれども、古賀議員に対しまして、福岡県警に公選法違反、虚偽事項の公表容疑で告発状が出され、受理されたとの報道がございます。告発受理後、捜査に入ったとの報道がないわけですけれども、捜査当局は捜査、調査段階に入ろうとしているのか、現状を伺いたいと思います。